高額医療費資金貸付及び出産費資金貸付の廃止について 2024年07月31日 高額医療費貸付金については、医療費が高額になる場合、限度額認定証の医療機関への提出により、1か月の支払いが自己負担限度額になっていること、出産費貸付金については、出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度や受取代理制度の利用により、多額の出産費用を支払う必要がなくなったことなどにより、長期間、貸付金の申込者がいないことから、高額医療費資金貸付及び出産費資金貸付を令和6年8月1日付で廃止することとします。 次の記事へ前の記事へ