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医療費が高額になるとき

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、申請により健康保険から支給されます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに計算します。

必要書類
健康保険高額療養費支給申請書
医療費領収書(写)
非課税証明書(被保険者が住民税非課税の場合)
備考
  • 支払いは健康保険組合への自己申請となり、月ごとに申請書が必要です。
  • 医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書(レセプト)を基に算定します。【患者別、診療月別、医療機関別、入院・外来別、医科・歯科別。調剤薬局分は、処方箋を出した医療機関と一体で算定します。】
  • 支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後、希望の口座に支払います。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証を利用しない場合、入院・外来診療ともに事前に健康保険組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

必要書類
健康保険限度額適用認定申請書
非課税証明書(被保険者が住民税非課税の場合)
備考 ※事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。

付加給付~当組合独自の給付~

当組合では、窓口負担が25,000円を超えた分が付加給付金として、申請により健康保険から支給されます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに計算します。

必要書類
付加給付金支給申請書
非課税証明書(被保険者が住民税非課税の場合)
医療費領収書(写)
備考
  • 支払いは健康保険組合への自己申請となり、月ごとに申請書が必要です。
  • 医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書(レセプト)を基に算定します。【患者別、診療月別、医療機関別、入院・外来別、医科・歯科別。調剤薬局分は、処方箋を出した医療機関と一体で算定します。】
  • 高額療養費が支給される場合や、国または地方公共団体の負担で療養が受けられる場合は、その分を差し引いて計算します。
  • 100円未満は切り捨て、1,000円未満は不支給。
  • 支払の時期はおおよそ診療月の3ヵ月後、事業主を通じて支払います。(退職者・任意継続の方は個人口座へ支払います。)

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、申請により健康保険から支給されます。
ただし、入院・外来ともにマイナ保険証で限度額情報提供に同意をすれば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。マイナ保険証を利用しない場合は、事前に健康保険組合に健康保険限度額適用認定申請書を申請し、認定証の交付を受けてください。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
  • 支払いは健康保険組合への自己申請となり、月ごとに申請書が必要です。
  • 医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書(レセプト)を基に算定します。【患者別、診療月別、医療機関別、入院・外来別、医科・歯科別。調剤薬局分は、処方箋を出した医療機関と一体で算定します。】
  • 支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後、希望の口座に支払います。
●自己負担限度額(2015年1月以降)
標準報酬月額 自己負担限度額
ア:83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
イ:53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
ウ:28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ:26万円以下 57,600円
オ:低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • * 入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • * 健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担については下記「70歳以上になったとき」のボタンをクリックすると詳細をご確認いただけます。

もっと詳しく

高額療養費の負担軽減措置開く

次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

(1)世帯合算の特例

同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。

当組合では自己負担が軽減されるように付加給付金の制度があります。下記「当組合の付加給付」のボタンをクリックすると詳細をご確認いただけます。

(2)多数該当の場合の特例

1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担額が次のように設定されます。

●多数該当の場合の自己負担限度額(2015年1月以降)
標準報酬月額 自己負担限度額
ア:83万円以上 140,100円
イ:53万円~79万円 93,000円
ウ:28万円~50万円 44,400円
エ:26万円以下 44,400円
オ:低所得者 24,600円

(3)特定疾病の場合の特例

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが10,000円で済みます。ただし、人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。

高額介護合算療養費制度開く

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間)
標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯
83万円以上 212万円 212万円 212万円
53万円~79万円 141万円 141万円 141万円
28万円~50万円 67万円 67万円 67万円
26万円以下 60万円 56万円 56万円
低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円
低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円
  • (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
  • (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

付加給付~当組合独自の給付~

当組合では、窓口負担が25,000円を超えたときに次のような付加給付金制度があります。

一部負担還元金 一日から末日までに病院の窓口で支払った医療費(入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額、 高額療養費、 国または地方公共団体が助成する医療費は除く)から25,000円を差し引いた額が支給されます。
(100円未満の端数は切り捨て。 支給額が1,000円未満は不支給。)
家族療養費付加金
訪問看護療養費付加金 一日から末日までに訪問看護ステーションヘ支払った療養費(高額療養費、 国または地方公共団体が助成する医療費は除く) から25,000円を差し引いた額が支給されます。
(100円未満の端数は切り捨て。支給額が1,000円未満は不支給。)
家族訪問看護療養費付加金
世帯合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額、高額療養費、国または地方公共団体が助成する医療費は除く)から診療報酬明細書(レセプト) 1件当たり25,000円を差し引いた額が支給されます。
(100円未満の端数は切り捨て。 支給額が1,000円未満は 不支給。)
  • 支払は健康保険組合への自己申請となり、月ごとに申請書が必要です。
  • 医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書(レセプト)を基に算定します。【患者別、診療月別、医療機関別、入院・外来別、医科・歯科別。調剤薬局分は、処方箋を出した医療機関と一体で算定します。】
  • 支払の時期はおおよそ診療月の3ヵ月後、事業主を通じて支払います。(退職者・任意継続の方は個人口座へ支払います。)
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