健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。
家族:被扶養者
被扶養者認定について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者によって生計維持されている家族も「被扶養者」として保険給付を受けることができます。したがって、生計維持関係のない家族は被扶養者になれません。
被扶養者と認定されるためには一定の条件を満たしている必要があります。単に同居しているから、収入が基準内だから、以前に扶養認定されていたからなどというだけでは認定されません。認定対象者の生活の実態、被保険者の扶養の事実や経済的扶養能力、他の親族の収入などを総合的に審査し判断します。
条件を満たさない被扶養者が加入していることは健保組合財政を圧迫し、保険料が増加するなど、被保険者の方々、施設への負担が増えますので被扶養者の取り扱いは厳格に行う必要があります。
被扶養者の認定基準
次に掲げる全ての条件を満たす必要があります。
- 健康保険法で定める親族の範囲内であること
- 原則として国内に居住していて、主として被保険者により生計維持されていること
(その認定対象者の生活費を主として負担していること) - 認定対象者を含めた全被扶養者を継続的に養う経済的扶養能力があること
- 一定の収入基準を満たしていること
被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
- 【国内居住要件の例外となる場合】
-
- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
生計維持関係
被扶養者として認定されるには、「主として被保険者により生計維持されている」ことが必要不可欠です。この、「主として被保険者により生計維持されている」状況とは、被扶養者が生活のために支出する費用のほとんどを、被保険者の収入によって賄われている状態をいい、経済的扶養事実が将来にわたって継続していることが基本となります。
収入基準
被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金を受給できる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であること。
被保険者と同一世帯でない場合(住所が別、二世帯、家計が別)
認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害年金を受給できる程度の障害者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。
収入の考え方
収入とは、課税、非課税を問わず全ての収入をいいます。
- 給与収入(賞与、交通費含む)
- 年金収入(老齢年金・各種年金基金・障害年金・遺族年金・個人年金等)
- 事業収入(自営業・農業・不動産・駐車場等の賃貸収入等)
- 雇用保険の失業給付
- 各種手当金(傷病手当金・出産手当金等)
- 利子・配当収入
- 奨学金(給付型)
- 雑収入(原稿料、印税、講演料等)
- 被保険者以外の者からの仕送り(養育費等)
- その他継続性のある収入
年間収入とは、年収換算額が基準です。(下記表を参照)
区分 | 年収換算額 | 月額限度額 (給与収入) |
日額限度額 (失業給付・傷病手当金等) |
---|---|---|---|
60歳未満 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上 および障害年金を受給できる程度の障害者 |
180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
- ※継続的な収入を得られるようになったときは、累積による年間収入の上限額を超えたときではなく、働き始めた時点等、継続的な収入を得られるようになった時点より扶養から外れます。
離職後の失業給付受給について
離職後、失業給付金を受給するまでの待期期間、給付制限期間についてはその他認定条件を満たす場合は扶養認定可能ですが、日額3,612円(60歳以上または障害年金を受給できる程度の障害者は5,000円)以上を受給開始した場合、受給開始日より扶養認定できません。(受給開始日はハローワークの処理日や振込日ではありません)
自営業者等の収入について
自営業者の収入については総収入から直接的必要経費を差し引いた額となります。 直接的必要経費とは税法上の必要経費とは異なり、生産活動に要する原材料等の費用であり、事業所得を得るため必要と当健保組合が認めた経費です。
1.一般所得 | 2.農業所得 | 3.不動産所得 | |||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 可否 | 科目 | 可否 | 科目 | 可否 |
仕入原価 | 〇 | 雇人費 | 〇 | 給料賃金 | 〇 |
給料賃金 | 〇 | 小作料・賃借料 | 〇 | 減価償却費 | × |
外注工賃 | 〇 | 減価償却費 | × | 貸倒金 | × |
減価償却費 | × | 貸倒金 | × | 地代家賃 | △ |
貸倒金 | × | 利子割引料 | × | 借入金利子 | × |
地代家賃 | △ | 租税公課 | × | 租税公課 | × |
利子割引料 | × | 種苗費 | 〇 | 損害保険料 | × |
租税公課 | × | 素畜費 | 〇 | 修繕費 | △ |
荷造運賃 | × | 肥料費 | 〇 | 雑費 | × |
水道光熱費 | △ | 飼料費 | 〇 | ||
旅費交通費 | ▲ | 農具費 | 〇 | ||
通信費 | △ | 農薬衛生費 | 〇 | ||
広告宣伝費 | × | 諸材料費 | 〇 | ||
接待交際費 | × | 修繕費 | △ | ||
損害保険料 | × | 動力光熱費 | 〇 | ||
修繕費 | △ | 作業用衣料費 | 〇 | ||
消耗品費 | × | 農業共済掛金 | × | ||
福利厚生費 | × | 荷造運賃手数料 | 〇 | ||
雑費 | × | 土地改良費 | 〇 | ||
雑費 | × |
- △→収支内訳書の事業所住所と被保険者住所が同一の場合は原則50%認めます。
- ▲→通勤に伴う費用は認めません。
別居の送金条件
下記の1~5を全て満たしていること
- 認定対象者の収入を上回る金額であること
- 認定対象者の収入とあわせて月65,000円以上の金額であること
- 継続して毎月送金していること
- 金融機関からの振込等で送金控えまたは通帳写し3ヵ月分が添付できること
(手渡しは不可、通帳写し等は被保険者から認定対象者への送金であることが確認できるもの) - 送金後の被保険者の生活が成り立つこと
- ※別居等扶養の事実が発生して間もない場合等は1ヵ月の実績で判断しますが、後日、残り2ヵ月の送金控えを提出してください。
検認の際、健保が指定した期間の送金の証明書が提出できない場合には、遡って認定を取り消す場合がありますので、月々の証明書は必ず保管しておいてください。 - ※次の場合は同居として扱います。(ただし、今まで被保険者と住居を共にしていた者)
- 子供の通学の都合による別居(夜間の学生、一度就職したことのある学生、海外留学生、既婚の学生および大学院生は除く)
- 被保険者の単身赴任による別居
- 入院・老人保健施設等に一時的に入所することによる別居
夫婦共同扶養について
夫婦が共働きで子を養育している場合、子供の人数に係らず、原則、年間収入の多い方の被扶養者とします。複数の子を夫婦それぞれに分けて被扶養者にすることはできません。
両親の扶養について(両親のどちらか一方を認定対象とする場合)
被保険者と同一世帯の場合
被保険者の収入が原則、父母どちらかの収入を下回る場合は被扶養者にすることはできません。(同一世帯に他の扶養義務者がいる場合は原則収入の多い方の被扶養者とします)
被保険者と別世帯の場合
被保険者からの仕送り額が、父母どちらかの収入の半額を下回る場合は被扶養者とすることはできません。
被扶養者の認定日
認定日から被保険者同様に保険給付を受けることができます。
(認定日前は当健保の健康保険は適用されません)
- 家族を新たに被扶養者にするとき
被扶養者異動届および必要書類一式が提出され、健保組合が扶養の事実を確認した日(受付日)
ただし異動日より1ヵ月以内に提出された場合は異動日まで遡り認定します。 - 出生
出生年月日 - 被保険者の資格取得時
被保険者の資格取得日と同日(ただし、著しく遅れて書類の提出がされた場合は受付日)
被扶養者の削除日
認定要件を満たさなくなった日が削除日となります。速やかに異動届を提出してください。
(要件を満たさなくなった後は当健保の健康保険は適用されません)
- 就職、雇用条件変更等
就職日、雇用契約改定日 - 年金・失業保険等各種給付金受給開始
各種給付金の受給開始日(給付金の振込日ではありません) - 収入超過
収入要件が満たされなくなったと判断できる日
- ※ただし、上記に関わらず生計維持関係がなくなれば扶養の削除となります。
被扶養者認定後の再確認
健康保険法施行規則第50条および厚生労働省通知等により、健康保険組合は、認定後も扶養状況の確認を行うことになっています。再確認の際に必要書類の提出ができないときは、資格を取り消す場合があるため、給与明細、確定申告書、送金の証明等の確認書類はいつでも提出できるように保管願います。
なお、扶養の事実が無くなったにもかかわらず、保険診療、給付金、補助金を受けていたときは当健保組合が負担した医療費等を返還していただきます。
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
-
2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。