2024年12月09日
健康保険の現金給付を受ける権利は2年で時効となります。
申請は速やかに提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。
療養費・・・療養に要した費用を支払った日の翌日から2年
高額療養費、付加給付金・・・診療を受けた月の翌月1日から2年
(自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は支払った日の翌日から2年)
傷病手当金・・・労務不能であった日ごとにその翌日から2年
出産手当金・・・出産のために労務に就かなかった日ごとにその翌日から2年
出産育児一時金・・・出産日の翌日から2年
埋葬料(費)・・・死亡した日の翌日から2年(埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年)