19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(お知らせ) 2025年08月27日 厚生労働省の通達に基づき、19歳以上23歳未満における被扶養者認定限度額が下記のとおり変更となりますのでお知らせいたします。 ◆対象者:19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く) ◆年間収入要件:130万円未満から150万円未満へ引き上げ ◆適用開始日:令和7年10月1日以降の認定日から (被扶養者認定の届出をする際の必要書類については、勤務先総務課にご確認ください) 次の記事へ前の記事へ