2025年08月27日
令和8年4月保険料(5月納付分)より一般保険料や介護保険料と合わせて、新たに「子ども・子育て支援金」を徴収することとなります。
子ども・子育て支援金の徴収は、国からの要請であり法令事項です。
子ども・子育て支援法において、「少子化対策を本格化するための様々な施策(加速化プラン)」に必要となる費用に充てるため、国は、健保組合から子ども・子育て支援金を徴収することとし、健保組合は納付金を納付する義務を負うことが定められました。
また、納付金に充てる子ども・子育て支援金については、健康保険法において保険料と位置付けられたため、健保組合は、これまでの保険料と同様に被保険者及び事業主から徴収することとなります。(法律上保険料と規定されますが、健保組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることはできないため、あくまで国の代わりに徴収し、納付するだけとなります。)
支援金の使途等は別添資料をご参照ください。
子ども・子育て支援金率等については、詳細が分かり次第、通知いたします。
国の制度にご理解賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。